○新庄村火葬場条例
平成28年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、本村に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新庄村火葬場 | 真庭郡新庄村1944番地1 |
(霊柩車)
第3条 本村に霊柩車を置く。
(使用の許可)
第4条 火葬場及び霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ村長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、死亡者が死亡当時本村の住民でないときは、村長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
3 村長は、管理上必要と認めるときは、第1項の許可を制限し、若しくは取り消し、又は必要な措置をすることができる。この場合において、村に損害賠償の責めはないものとする。
(死体の処理)
第5条 使用者は死体を村長に委託し、その遺骨は村長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、村長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 村長は、特別の理由があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1)火葬場使用料 | |||||
区分 | 死亡者が村内居住者 | 死亡者が村外居住者 | |||
本村の霊柩車を使用した場合 | 本村の霊柩車を使用しない場合 | 本村の霊柩車を使用した場合 | 本村の霊柩車を使用しない場合 | ||
大人 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | |
小人 | 12,000円 | 24,000円 | 40,000円 | 48,000円 | |
死胎その他 | 9,000円 | 18,000円 | 40,000円 | 48,000円 | |
(2)霊柩車使用料 | 死亡者が村内居住者 | 死亡者が村外居住者 | |||
15,000円 | 35,000円 |
備考
1 小人とは、満14歳以下をいう。
2 「その他」とは、身体の一部分及び産汚物類をいう。