○新庄村コワーキング施設設置条例

平成28年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新庄村コワーキング施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 新庄村の新たな産業及び雇用の創出及び交流を目的とし、村民がICT技術に気軽に取り組むための活動拠点及び村の情報発信基地として、新庄村コワーキング施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 新庄村コワーキング施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 コワーキング施設

位置 新庄村1143番地4

(使用等の許可及び管理運営)

第4条 コワーキング施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 コワーキング施設の管理運営は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、コワーキング施設の使用を許可せず、又はその使用につき条件を付すことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) コワーキング施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し、使用の制限等)

第6条 コワーキング施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、村長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) コワーキング施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 別表の金額は、使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。

(使用料の減免)

第8条 村長は、特に必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、村長はその一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰し得ない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更を申し出たとき。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、施設又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

会議室等使用料

使用時間

区分

半日

(4時間以内)

1日

(4時間~8時間)

夜間

(午後6時~午後9時)

会議室

(スタジオ、コミュニティスペースを含む。)

500

800

800

冷暖房使用時

700

1,000

1,000

備考 会議室及び冷暖房を使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする(準備・片付けの時間を含む。)。

新庄村コワーキング施設設置条例

平成28年3月11日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)