○新庄村初任給調整手当支給規則

平成28年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職)

第2条 条例第10条第1項に規定する医療職職員は、医療機関等に勤務する医師(医療職給料表(1)該当職員をいう。)とする。

(職員の範囲)

第3条 条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から35年を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等を卒業した者にあっては村長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第10条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第6条の職員のほか、前項に規定する経過期間内に新たに前条に規定する職を占めることとなった職員とする。

(支給期間)

第4条 初任給調整手当の支給期間は、35年とする。

(支給額)

第5条 初任給調整手当の月額は、採用の日又は第3条第2項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、同表の適用については、大学(旧専門学校令による専門学校を含む。)卒業の日の属する月の翌月の初日からそれぞれ採用の日の前日又は第3条第2項に規定する職員となった日の前日までの期間に相当する期間初任給調整手当が支給されているものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第28条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第6条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、村長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第7条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年12月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年11月24日規則第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

期間

金額

16年未満

369,500

16年以上17年未満

365,500

17年以上18年未満

361,500

18年以上19年未満

357,500

19年以上20年未満

353,500

20年以上21年未満

349,500

21年以上22年未満

333,800

22年以上23年未満

316,600

23年以上24年未満

299,900

24年以上25年未満

283,000

25年以上26年未満

266,100

26年以上27年未満

245,300

27年以上28年未満

224,900

28年以上29年未満

204,500

29年以上30年未満

183,700

30年以上31年未満

161,800

31年以上32年未満

139,900

32年以上33年未満

118,200

33年以上34年未満

88,200

34年以上35年未満

58,400

新庄村初任給調整手当支給規則

平成28年3月23日 規則第3号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年12月16日 規則第11号
平成29年12月14日 規則第6号
平成30年12月12日 規則第13号
令和2年12月28日 規則第17号
令和5年11月24日 規則第20号