○新庄村生活支援・介護予防サービス基盤整備事業実施要綱
平成28年3月23日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)の地域における資源開発やネットワーク構築等のコーディネート機能を有する者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を配置し、多様な地域資源を活用しながら生活支援サービス等の基盤整備を行うことにより、地域包括ケアシステムの構築を図ることを目的とする新庄村生活支援・介護予防サービス基盤整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新庄村とする。ただし、事業の全部又は一部について、村がこの事業を適切に運営できると認める法人に委託することができる。
(協議体の設置)
第3条 この事業を実施するに当たっては、社会福祉法人、ボランティア等を構成員とした協議体を設置し、定期的な情報の共有及び連携・協働による取組を推進するものとする。
(事業の内容)
第4条 生活支援コーディネーターは、協議体と連携を図りながら、生活支援サービス等に係る次の事業を実施するものする。
(1) 地域資源・ニーズの把握
(2) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成・研修
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(4) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(公平・中立性)
第5条 生活支援コーディネーターは、自身が所属する法人等の利益によることなく、地域住民のニーズに応えるよう公平・中立な立場で活動を行わなければならない。
(秘密の保持)
第6条 生活支援コーディネーター及びその他事業に関係した者は、正当な理由なく、その事業実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この事業を終了した後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。