○新庄村紙おむつ等購入費助成事業実施要綱
平成28年7月27日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、紙おむつ等を必要とする者に購入費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする新庄村紙おむつ等購入費助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、本村に住所を有し、常時紙おむつ等を必要としている在宅の者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 要介護認定を受けた者
(2) 身体障害者手帳の1級、2級又は療育手帳を所持している者
(3) 特に村長が必要と認める者
(1) 医療機関に入院している者
(2) 介護保険施設又は障害者支援施設に入所している者
(3) 前号に規定する施設と同様の施設に入所している者
(4) 生活保護受給者
(5) この事業と同等の援助を受けていると認められる者
(対象品目)
第3条 この要綱において「紙おむつ等」とは、紙おむつ及びパッドとする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、新庄村紙おむつ等購入費助成申請書(別記様式)に必要事項を記載の上、領収書を添付して村長に申請しなければならない。
2 領収書については、購入月から6箇月を経過したものについては認められない。
(助成金の交付)
第5条 村長は、申請書を受理したときは、審査の上、受給資格を有する場合は、助成額を決定し、本人又は当該申請をした者に対し、助成金を支給するものとする。
2 助成金は、購入金額の2分の1(100円未満切捨て)とする。
3 助成金は、毎年度四半期ごとに交付するものとする。
(助成限度額)
第6条 助成金の助成限度額は、次のとおりとする。
(1) 市町村民税非課税世帯 月額6,000円を限度とする。
(2) その他の世帯 月額3,000円を限度とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。