○新庄村長の職務代理者を定める規則

平成28年8月30日

規則第10号

(村長の職務の代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、村長の職務を代理する職員は、副村長とする。

(代理の順序)

第2条 法第152条第3項の規定により、村長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員で、代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

新庄村長の職務代理者を定める規則

平成28年8月30日 規則第10号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年8月30日 規則第10号
令和5年7月4日 規則第12号