○新庄村長の職務代理者を定める規則
平成28年8月30日
規則第10号
(村長の職務の代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、村長の職務を代理する職員は、副村長とする。
(代理の順序)
第2条 法第152条第3項の規定により、村長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。