○新庄村地方創生推進委員会要綱

平成28年9月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定により置かれた新庄村地方創生推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び成果の検証に当たり、専門的意見及び幅広い視点からの意見を求めることを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、村長の諮問に応じ、本村の総合戦略に関する事項を調査審議する。

(組織)

第4条 委員会は委員を15人以内をもって組織し、委員は識見を有する者その他村長が必要と認める者とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第6条 委員会は、委員の互選により会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、初会については、村長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務企画課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

新庄村地方創生推進委員会要綱

平成28年9月1日 告示第123号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第1節
沿革情報
平成28年9月1日 告示第123号