○新庄村地方創生推進委員会要綱
平成28年9月1日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定により置かれた新庄村地方創生推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び成果の検証に当たり、専門的意見及び幅広い視点からの意見を求めることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、村長の諮問に応じ、本村の総合戦略に関する事項を調査審議する。
(組織)
第4条 委員会は委員を15人以内をもって組織し、委員は識見を有する者その他村長が必要と認める者とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第6条 委員会は、委員の互選により会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、初会については、村長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。