○新庄村骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金交付要綱
平成29年3月22日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため、ドナー及びドナーを雇用する事業所に対し、骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ドナー」とは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。
(助成対象者及び助成金の額)
第3条 助成金交付の対象となる者及び助成金の額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、骨髄提供日に村内に住所を有するドナーで、当該骨髄等提供について他の自治体等から助成を受けていない者とする。
(1) ドナー助成事業
村内に住所があるドナーに対し、骨髄等の提供を行うため、通院し、又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5,000円を限度とする。
ア 通院 1日当たり 5,000円
イ 入院 1日当たり 20,000円
(2) 事業所助成事業
村内に住所のあるドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下同じ。)に対し、当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、次に掲げる金額。ただし、1回の骨髄等提供につき9万円を限度とする。
休業 1日当たり 10,000円
2 前項の通院又は入院は、次に掲げるものとする。
(1) 健康診断又は自己血採血のための通院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る。)
(2) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)
(3) 骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日を証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第6条 村長は、助成金の交付を決定したときは、申請者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消した部分に係る助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に実施した骨髄等の提供について適用する。
附則(令和6年11月25日告示第179号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。