○新庄村農業委員会の委員及び新庄村農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、新庄村農業委員会の委員及び新庄村農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 新庄村農業委員会の委員の定数は、6人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 新庄村農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(新庄村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

3 新庄村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年条例第1号)は、廃止する。

新庄村農業委員会の委員及び新庄村農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月10日 条例第1号

(平成29年7月20日施行)