○新庄村整骨院設置条例
平成30年3月6日
条例第1号
(設置)
第1条 新庄村住民の健康を確保するとともに、介護予防及び体力の向上に寄与することを目的に、新庄村整骨院(以下「整骨院」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 整骨院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新庄村整骨院
位置 新庄村1998番地1
(任務)
第3条 第1条の目的を達成するため、整骨院は、次の号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 住民健康の趣旨に基づき、模範的な診療を行い、整骨院業務を円滑に実施すること。
(2) その他目的の達成のため必要なこと。
(診療)
第4条 整骨院の診療科目は、岡山県柔道整復師会の定める診療業務とする。
(診療を行わない日)
第5条 診療を行わない日は、次のとおりとする。この場合において、診療日は、診療を行わない日を除く1週間のうちの2日とする。ただし、緊急を要する場合及び整復師において特別な事情がある場合においては、この限りでない。
(1) 国民の祝祭日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(診療時間)
第6条 診療時間は、午後2時から午後5時30分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。