○新庄村婚活支援交付金交付要綱
平成30年6月13日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村内の定住人口の減少を抑制するため、結婚を目的とした活動を行った者に新庄村婚活支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象経費)
第2条 交付金の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 結婚を希望する独身の男女に出会いの場を提供する事業(以下「婚活イベント」という。)への参加費
(2) おかやま出会い・結婚サポートセンターが運営する結婚を目的とした会員制のおかやま縁むすびネットマッチングシステム(以下「マッチングシステム」という。)の会員登録料
(対象者)
第3条 交付金の交付の対象になる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 婚活イベントに参加した者又はマッチングシステムに会員登録した者
(2) 村内に住所を有し、現に居住している者
(3) 結婚を希望する満20歳以上の独身の者
(交付金の額の基準)
第4条 交付金の額は婚活イベントの参加費又はマッチングシステム会員登録料の10分の9以内とし、千円未満の端数は切り捨てる。ただし、交付金の額の上限は1万円とする。
(交付申請)
第5条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、婚活支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添付し、交付の対象となる婚活イベントが終了した年度又はマッチングシステムに会員登録をした年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。
2 第3条に規定する対象者は、交付対象となる事業等が異なる場合には、同一年度内に3回まで申請することができる。
2 前項に定める交付の可否の決定について、適当と認める場合は交付金を交付する。
3 交付金の交付は、交付決定を通知した日から60日以内に行う。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、決定通知書による通知を受けた場合において、当該通知に係る決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、決定通知書を受理した日から20日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(交付金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により、交付金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に返還命令額を返還しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年5月16日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。