○新庄村国民健康保険居所不明被保険者取扱要領
平成30年8月10日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要領は、新庄村国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いに関して、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定め、国民健康保険事業の適正な運営を図るものとする。
(対象者)
第2条 居所不明被保険者の調査対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 国民健康保険税の納付通知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の未更新者
(4) その他調査が必要と認められる者
(調査の連携)
第3条 居所不明被保険者の調査に当たっては、国民健康保険主管課、住民基本台帳主管課その他関係する部署が連携して行う。
(公簿等の調査)
第4条 調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 資格の得喪及び届出の有無
(2) 資格確認書の交付及び再交付の状況並びに返戻の有無
(3) 国民健康保険税の納付状況
(4) 診療報酬明細書による受診状況
(5) 住民基本台帳からの住民記録の異動状況
(6) 住民税の課税状況
(7) 国民年金保険料の納付状況
(8) その他村長が必要と認める事項
(現地調査)
第5条 村長は、必要と認めるときは、現地調査を行うものとする。
2 現地調査の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 表札、郵便受け等の氏名の確認
(2) 家屋等の使用状況の確認
(3) 調査対象者の住所地に居住している者からの事情聴取
(4) 近隣者、家主等からの情報収集
(認定)
第6条 居所不明被保険者の認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿い行うものとする。
(資格喪失年月日)
第7条 前条の規定により居所不明を認定した場合の資格喪失日は、次のとおりとする。
(1) 転出の事実が確認できる者
ア 引越しの証言等により、転出日が確認できるときは、その日
イ 転出の日が確認できないときは、転出日と推定される日
(2) 居住していない事実が確認できる者
ア 居住していない事実が確認できる資料等から、居住していない事実が客観的に判断又は推定できるときは、その日
イ 居住していない事実の日が特定できないときは、現地調査の日、資料で確認できた日又は再調査日のうち妥当と認められる日
(台帳等への記載及び整理)
第8条 職権により資格喪失の処理をした場合は、被保険者台帳等に資格喪失年月日及び職権の旨を記載するものとする。
2 職権により資格喪失の処理をした場合は、関係書類を整理し、5年間保存とする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和6年11月25日告示第179号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。