○新庄村古民家宿泊施設の設置及び管理に関する条例
平成30年9月27日
条例第17号
(設置)
第1条 恵まれた地域資源を有効活用することによる観光の振興及び交流人口の増加を通じた地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、新庄村古民家宿泊施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古民家宿泊施設
位置 新庄村1144番地1
(事業)
第3条 施設は、次の事業を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 飲食の提供
(3) その他施設設置の目的にふさわしい事業
(施設の管理)
第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) その他この条例の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限及び停止)
第7条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公共の秩序を乱し、また風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) その他業務上支障があるとき。
(利用料金)
第8条 指定管理者は、法第244条の2第9項の規定により、利用料金を定めるものとする。ただし、別表に掲げる金額の範囲内とする。
2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納付なければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止したときは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 宿泊利用
区分 | 限度額 |
1人1泊につき | 100,000円 |
2 共用ロビー利用
区分 | 限度額 | |
午前6時~午後6時 | 午後6時~午前6時 | |
1団体(1時間当たり) | 1,000円 | 2,000円 |