○新庄村病児・病後児保育事業実施要綱

平成30年9月18日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、病気又は病気回復期に当たり、通園又は通学の困難な期間、児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かることにより、保護者の子育てと仕事の両立を支援するとともに、児童の健全な育成の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 新庄村病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、新庄村(以下「村」という。)とする。

(位置)

第3条 事業の実施位置は、次のとおりとする。

位置 新庄村1998番地1 ふれあいセンター内

(対象児)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 病気又は病気回復期であり、医療機関における入院治療を要しないが安静の必要があり、通園又は通学が困難な児童で、保護者が勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難なものであること。

(2) 村に住所を有する満1歳から小学校6年までの児童であること。

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、原則として1日につき2人とする。

(利用日時)

第6条 事業の利用日時は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、当該利用日時を変更することができる。

(1) 利用日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び事業実施場所の休日は除くものとする。

(2) 利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、原則として1回につき5日以内(前条第1号の休日を除く)とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、必要最小限度の範囲内で延長することができる。

(利用の登録)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者は、毎年度、病児・病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を村長に提出し、利用の登録を受けなければならない。

2 前項の規定により登録した保護者は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(利用の申込み)

第9条 前条第1項の登録を受けた保護者が、事業を利用しようとするときは、原則として利用日の前日までに病児・病後児保育事業利用申込書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合又は利用定員に空きがあり事業の運営に支障がないと認める時は、この限りではない。

(保護者負担金)

第10条 保護者は、対象児に係る費用の一部について、利用者負担金1回2,000円を村に支払わなければならない。

2 事業における飲食費等は、自己負担するものとする。

(利用の制限)

第11条 村は、事業を実施する中で、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者に対して利用の制限又は中途退所を求めることができる。

(1) 対象児の病状が重く、入院加療の必要があるとき。

(2) 定員を超えるとき。

(3) 病児・病後児保育を実施するための体制の維持が困難であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、病児・病後児保育の利用を不適当と認めたとき。

(配慮義務)

第12条 村は、事業を実施する中で、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 体温の管理等により対象児の健康状態を的確に把握し、その病状に応じて安静を保つよう処遇内容を工夫すること。

(2) 他の対象児に対する疾患の感染防止に努めること。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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新庄村病児・病後児保育事業実施要綱

平成30年9月18日 告示第117号

(平成30年10月1日施行)