○新庄村建設工事請負契約入札参加資格審査要綱
平成30年12月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、新庄村が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加できない者)
第2条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。
(1) 政令第167条の4第1項各号(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。第8条において同じ。)に掲げる者
(2) 第6条の規定による入札参加資格審査を受けていない者
(3) 新庄村暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
(入札参加の停止)
第3条 村長は、政令第167条の4第2項各号(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 村長は、入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(入札参加資格審査の申請)
第4条 入札に参加しようとする者は、隔年ごとに第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。
2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格審査申請者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、村長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けた者であること。
(2) 法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。
(3) 法第27条の29の規定による総合評定値(以下「総合評定値」という。)の請求を行っていること。
(4) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。
(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(次条第3項第13号において「健康保険等届出義務」という。)を履行していること。
(6) 岡山県税(岡山県に納付義務のある者に限る。)、新庄村税(新庄村に納付義務のある者に限る。)税又は消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(7) 申請する業種について、直前の法第27条の26の規定による経営規模等評価(以下「経営規模等評価」という。)の申請における年間平均完成工事高が500万円以上の者又は当該経営規模等評価の申請における基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均(当該経営規模等評価の完成工事高を3年平均で申請した者については、基準決算の直前期の完成工事高と基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均とする。)が500万円以上の者であること。ただし、県内に主たる営業所を設置していない者については、申請する業種について直前の経営規模等評価の申請における年間平均完成工事高が1億円以上の者とする。
(8) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険関係が成立していること。
(申請手続)
第5条 入札参加資格審査の申請は、次の各号に掲げる申請の種類に応じ、当該各号に掲げる期間に提出しなければならない。ただし、提出すべき期間の初日又は末日が新庄村の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項に規定する村の休日に当たるときは、同項に規定する村の休日の翌日を当該提出すべき期間の初日又は末日とする。
(1) 定期申請 受付期間は、平成31年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という)の2月1日から同月末日まで
(2) 追加申請 受付期間は、定期申請年の翌年の2月1日から同月末日まで
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者については、その都度入札参加資格審査申請書を提出させることができる。
3 入札参加資格審査申請者は、村長が別に定める提出方法により、入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建設業許可を受けていることを証明する書類
(2) 営業所一覧表
(3) 工事経歴書
(4) 主要取引金融機関一覧表
(5) 契約の締結について権限を委任する場合はその委任状
(6) 法第27条の29の規定による総合評定値の通知書の写し
(7) 市町村長が証明した代表者の身分証明書(個人事業主の場合のみ)
(8) 新庄村に村税の納付義務のある者は、新庄村長が証明した村税(延滞金等を含む。)の完納証明書
(9) 岡山県に県税の納付義務のある者は、岡山県県民局長が証明した県税(延滞金等を含む。)の完納証明書
(10) 税務署長が証明した消費税及び地方消費税の完納証明書
(11) 中小企業退職金共済加入証明書、建設業退職金共済加入・履行等証明書又は特定退職金共済加入証明書
(12) 労働者災害補償保険法に基づく保険関係が成立していることを証する書類
(13) 健康保険等届出義務を履行していることを証する書類
(14) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた書類
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 前項第5号に掲げる委任状の記載事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた書類
2 前項の規定による入札参加資格は、定期申請を行った者にあっては申請した年の6月1日から翌々年の5月31日まで、追加申請を行った者にあっては申請した年の6月1日から翌年の5月31日までの間その効力を有するものとする。
(入札参加資格の取消し)
第8条 村長は、入札参加資格を有する者が政令第167条の4第1項に規定する者に該当するとき、法第3条の規定による許可を受けた者でなくなったとき又は申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(入札参加資格審査会)
第9条 入札参加資格審査その他村長が必要と認めた事項の審議を行わせるため、入札参加資格審査会を設置する。
2 入札参加資格審査会について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、同要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日告示第80号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月8日告示第155号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
種別 | 点数区分 | 入札参加資格 | 工事設計金額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) |
土木工事一式 建築工事一式 | 1,050点以上 | 特A | 3億円以上 |
830点以上1,050点未満 | A | 3億円未満 | |
720点以上830点未満 | B | 1億円未満 | |
500点以上720点未満 | C | 4,000万円未満 | |
500点未満 | D | 1,000万円未満 | |
電気工事 管工事 | 1,130点以上 | 特A | 8,000万円以上 |
800点以上1,130点未満 | A | 8,000万円未満 | |
720点以上800点未満 | B | 3,000万円未満 | |
500点以上720点未満 | C | 1,000万円未満 | |
500点未満 | D | 500万円未満 | |
舗装工事 | 830点以上 | A | 5,000万円以上 |
720点以上800点未満 | B | 5,000万円未満 | |
500点以上720点未満 | C | 2,000万円未満 | |
500点未満 | D | 500万円未満 | |
その他の建設工事 | 1,050点以上 | 特A | 8,000万円以上 |
800点以上1,150点未満 | A | 8,000万円未満 | |
720点以上830点未満 | B | 4,000万円未満 | |
500点以上720点未満 | C | 2,000万円未満 | |
500点未満 | D | 500万円未満 |