○新庄村移住者応援住宅条例
平成30年12月12日
条例第21号
(設置)
第1条 村外からの移住に関する住宅需要に対応し、移住を促進することにより村の活性化を図るため、新庄村移住者応援住宅(以下「住宅」という。)を設置することとし、当該住宅の管理については、新庄村営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「村営住宅条例」という。)の規定を準用するほか、この条例の定めるところによる。
(1) 住宅 移住を促進するため、新庄村(以下「村」という。)が国の補助を受けないで建設し、第6条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 移住者 村内に転入し、定住しようとする者をいう。ただし、転勤その他一時的な理由により村外に転出し、再度転入する者は除く。
(名称、位置等)
第3条 住宅の名称、位置構造及び延床面積は、別表に定めるとおりとする。
(入居者の募集)
第4条 村長は、次条に規定する特定の者を住宅に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の公募は、村のホームページによる掲載等の方法によって行うものとし、村長は、当該住宅の位置、戸数、規模、構造、家賃、入居者資格、入居の申込みの方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 公共事業等の施行に伴う住宅の除去
(入居者の資格)
第6条 住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。
(1) 村内に移住・定住しようとする者で、入居後は、速やかに村に住民記録をし、村を生活の本拠地とする意思を有する者又は入居の申込みの日から遡って1年以内に転入した事実がある者
(2) 入居の申込み時において自活する能力があり、今後とも自活能力があると認められること。
(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、移住促進のため、村長が特に入居の必要があると認めた者については、入居資格を有する者として取り扱うものとする。
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定によらないで入居者を選考することができる。
(家賃)
第8条 住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、次のとおりとする。
1戸当たり家賃月額 50,000円
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅に改良を施したとき。
3 村長は、入居者が次の各号に該当する場合又は災害等により著しい損害を受けた場合その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認められるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 居住を共にする18歳未満の子ども1人当たり 5,000円
(2) 婚姻の届出の日から3年以内の夫婦 15,000円
4 前項各号に定める減額又は免除の額の合計の上限は、2万円とする。
(敷金の徴収)
第9条 村長は、入居者から3箇月分の家賃(前条第2項の規定により家賃変更を行った場合には、変更後の家賃)に相当する金額の敷金を徴収する。
2 村長は、前項の規定により徴収した敷金は、入居者が住宅を退去するときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利息を付さない。
(敷金の運用)
第10条 村長は、敷金を安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。
(入居者の保管義務等)
第11条 入居者の保管義務は、村営住宅条例第22条から第27条までの規定を住宅について準用する。この場合において、これらの規定中「村営住宅」とあるのは、「住宅」と読み替えるものとする。
(修繕費用の負担)
第12条 村長は、当該住宅について修繕をする必要が生じたときは、村営住宅条例第20条の規定を準用した費用負担により修繕しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第13条 住宅の明渡請求は、村営住宅条例第41条第1項及び第2項の規定を準用する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
住宅の名称 | 位置 | 構造 | 延床面積 |
がいせん桜団地移住者応援住宅A棟 | 新庄村957番地12 | 木造ガルバリウム鋼板横葺平屋建 | 77.01m2 |
がいせん桜団地移住者応援住宅B棟 | 新庄村957番地13 | 木造ガルバリウム鋼板横葺平屋建 | 82.81m2 |