○新庄村物品及び役務等競争入札参加資格審査要綱
平成31年1月9日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、新庄村が発注する物品の製造の請負、売買及び賃借並びに役務の提供等に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加できない者)
第2条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。
(1) 政令第167条の4第1項各号(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。第8条において同じ。)に掲げる者
(2) 第6条の規定による入札参加資格審査を受けていない者
(3) 新庄村暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
(入札参加の停止)
第3条 村長は、政令第167条の4第2項各号(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 村長は、入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行及び業務の施行上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(入札参加資格審査の申請)
第4条 入札に参加しようとする者は、隔年ごとに第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。
2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格審査申請者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、村長が特に必要でないと認めた者については、この限りではない。
(1) 営業又は事業に関し法律上必要とされている資格を有している者であること。
(2) 都道府県税、市町村税又は消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(3) 引き続き2年以上申請する業種の営業を行っていること。
(申請手続)
第5条 入札参加資格審査の申請は、次の各号に掲げる申請の種類に応じ、当該各号に掲げる期間に提出しなければならない。ただし、提出すべき期間の初日又は末日が新庄村の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項に規定する村の休日に当たるときは、同項に規定する村の休日の翌日を当該提出すべき期間の初日又は末日とする。
(1) 定期申請 受付期間は、平成31年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から同月末日まで
(2) 追加申請 受付期間は、定期申請年の翌年の2月1日から同月末日まで
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者については、その都度入札参加資格審査申請書を提出させることができる。
3 入札参加資格審査申請者は、村長が別に定める提出方法により、入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業所一覧表
(2) 許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等に係る証明書等の写し(必要な許可、資格を有することを証明する書類)
(3) 市町村長が証明した税(延滞金等を含む。)の完納証明書
(4) 都道府県知事等が証明した税(延滞金等を含む。)の完納証明書
(5) 税務署長が証明した消費税及び地方消費税の完納証明書
(6) 法人等にあっては商業登記簿謄本、個人にあっては市町村長が証明した代表者の身分証明書
(7) 財務諸表等
(8) 事業経歴書
(9) 使用印鑑届
(10) 印鑑証明書
(11) 委任状(入札、契約の締結並びに代金の請求及び受領等の権限を委任する場合に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた書類
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 許認可等の登録事項
(4) 前項第9号に掲げる使用印鑑
(5) 前項第11号に掲げる委任状の記載事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた書類
(入札参加資格審査)
第6条 村長は、前条の規定による入札参加資格審査申請があったときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当であると認めるときは、入札参加資格者名簿に登載するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第7条 入札参加資格は、定期申請を行った者にあっては申請した年の6月1日から翌々年の5月31日まで、追加申請を行った者にあっては申請した年の6月1日から翌年の5月31日までの間その効力を有するものとする。
(入札参加資格の取消し)
第8条 村長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことができる。
(1) 政令第167条の4第1項各号に規定する者に該当するに至ったとき。
(2) 第4条第2項に規定する要件に欠けたとき。
(3) 申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したとき。
(4) 入札参加資格を得た後、能力が著しく低下したことが認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。