○新庄村地域ケア会議設置要綱
平成31年1月11日
告示第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項に規定する事業を効果的に実施し、高齢者の多様なニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスの総合的な調整を図り、推進していくことを目的として、新庄村地域ケア会議(以下(「地域ケア会議」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 地域ケア会議における事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者等のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行う。
(2) 住民に対する各種サービス等に関する情報提供及び総合的な窓口としての対応を行う。
(3) 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請などを行う。
(4) 関係機関及びサービス提供機関の担当者間の常時の連絡体制を維持する。
(5) 介護保険施設、在宅サービス機関及び介護支援専門員の指導及び支援を行う。
(6) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活サービスの総合的な調整を行う。
(7) その他村の実情に併せて、前条の設置目的のための事業を行う。
(構成)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 村の老人福祉、保健及び医療の担当部局職員
(2) 医師等医療関係者
(3) 社会福祉協議会の職員
(4) 介護サービスを提供する事業所の職員
(5) 民生委員
(6) その他サービスの総合調整に必要と認められる者
(会議等)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
2 地域ケア会議は、前条に掲げる者のうち、必要と認める者の出席をもって開催するものとする。
3 地域ケア会議は村長が招集し、会議の座長は地域ケア会議の委員(以下「委員」という。)の中からその都度適宜選出する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬は、高齢者サービス調整委員の報酬を適用する。
2 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定めるところによる。ただし、村及び関係団体の常勤職員の委員を除く。
(事務局)
第6条 地域ケア会議の事務局は、新庄村地域包括支援センターに置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。