○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成31年3月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への派遣等に関する条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象となる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める公益的法人等は、次に掲げる公益的法人等とする。

(1) 新庄村社会福祉協議会

(2) 岡山県農業共済組合

(3) 一般社団法人 むらづくり新庄村

(退職派遣の対象となる特定法人)

第3条 条例第8条の規則で定める特定法人は、次に掲げる特定法人とする。

(1) 株式会社 メルヘンプラザ

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成31年3月7日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成31年3月7日 規則第4号