○新庄村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例別表第1の給料表及び別表第2の等級別基準職務表の職種欄の区分(1)に規定する村長が規則で定めるものは、一般事務職及び医療事務職とする。

2 条例別表第1の給料表及び別表第2の等級別基準職務表の職種欄の区分(2)に規定する村長が規則で定めるものは、業務員、調理員、技術員、作業員、清掃員、地域おこし協力隊、集落支援員、事務補助員、プール監視員及び公用車運転手とする。

3 条例別表第1の給料表及び別表第2の等級別基準職務表の職種欄の区分(3)に規定する村長が規則で定めるものは、栄養士、保育士、管理栄養士、介護福祉士、歯科衛生士及び介護認定調査員とする。

4 条例別表第1の給料表及び別表第2の等級別基準職務表の職種欄の区分(4)に規定する村長が規則で定めるものは、保健師、看護師及び准看護師とする。

5 条例別表第1の給料表及び別表第2の等級別基準職務表の職種欄の区分(5)に規定する村長が規則で定めるものは、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭、指導教諭及び地域プロジェクトマネージャーとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、その者の能力等を考慮し、決定するものとする。

2 職種別基準表(別表)に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第5号。以下「初任給規則」という。)第6条第2項において準用する人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める学歴免許等資格区分表の区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則第6条第3項において準用する人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として村長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第6条の規定により準用する新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「給与条例」という。)第7条第2項に規定する規則で定める期日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第3項本文に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第8条の規定により給与条例第17条第1項及び第3項本文の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条第3項本文

勤務時間条例第5条

新庄村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第9条の規定により準用する給与条例第18条に規定する別に定める日については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第10条の規定により準用する給与条例第20条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第9号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第20条第1項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第22条に規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第22条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第14条に規定する村長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する村長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第20条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第22条の規定により準用する給与条例第22条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する村長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項に規定する村長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第23条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月5日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第24条第1号に規定する村長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、新庄村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、村長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)職種別基準表

職種区分

職種又は名称

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

一般事務

高校卒程度の学力を有する者

1

1

1

25

一般事務(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

医療事務

医療事務検定等の資格を有する者

1

1

1

25

医療事務(6年以上実務経験を有する者)

2

1

2

25

(2)

業務員


1

1

1

25

業務員(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

調理員


1

1

1

25

調理員(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

技術員


1

1

1

25

技術員(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

作業員


1

1

1

25

清掃員


1

1

1

25

地域おこし協力隊


1

1

1

25

集落支援員


1

1

1

25

事務補助員


1

1

1

25

プール監視員


1

1

1

25

公用車運転手

指定する運転免許証を有する者

1

1

1

25

(3)

栄養士

栄養士資格を有する者

1

1

1

25

管理栄養士

管理栄養士資格を有する者

2

1

2

25

保育士

保育士資格を有する者

1

1

1

25

保育士(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

介護福祉士

介護福祉士資格を有する者

1

1

1

25

介護福祉士(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

歯科衛生士

歯科衛生士資格を有する者

1

1

1

25

歯科衛生士(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

介護認定調査員

介護認定調査のできる資格を有する者

1

1

1

25

介護認定調査員(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

(4)

保健師

保健師資格を有する者

1

1

1

25

保健師(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

看護師

看護師資格を有する者

1

1

1

25

看護師(6年以上実務経験があり特に優秀な者)

2

1

2

25

准看護師

准看護師資格を有する者

1

1

1

25

(5)

教諭

教育委員会が別に定める。

養護教諭

講師

助教諭

養護助教諭

指導教諭

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

3 この表において「実務経験」とは、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数をいう。

新庄村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月24日 規則第10号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月24日 規則第10号
令和6年3月21日 規則第19号