○新庄村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、次の各号に掲げるもののほか法及び施行規則において使用する用語の例による。

(1) 「要支援者」とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 「介護予防・生活支援サービス事業対象者」(以下「事業対象者」という。)とは、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者をいう。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、新庄村とする。

2 村長は、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(事業構成及び内容)

第4条 村長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとし、当該各号の事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)

 第1号訪問事業(訪問型サービス)

 第1号通所事業(通所型サービス)

 第1号生活支援事業(その他の生活支援サービス)

 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業に係る支給費)

第5条 総合事業に係る支給費の割合は、次のとおりとする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る支給費の額は、施行規則第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業については、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める額の100分の100

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について、前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(支給限度額)

第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について、同条第1項の規定により算出した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして村長が必要と認めた場合には、その必要と認める範囲内において同項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第7条 村長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2及び第29条の3に準ずる。

(第1号事業の利用の手続)

第8条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う新庄村地域包括支援センターが行うことができる。

(利用料)

第9条 総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業の利用料は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(1) 第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)

ア 第1号訪問事業(訪問型サービス)

個別事業名

事業の内容

対象者

備考

訪問型サービスB

主に住民ボランティア等、住宅自体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援

第2条該当者


イ 第1号通所事業(通所型サービス)

個別事業名

事業の内容

対象者

備考

通所型サービスB

住民主体による要支援者等を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場を提供するサービス。障がい者、子ども、要支援者等以外の高齢者等も加わる共生型で実施することも可能とする。

第2条該当者、障がい者、要支援者等以外の高齢者等


ウ 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

個別事業名

事業の内容

対象者

備考

介護予防ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント)

介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプラン作成と、間隔をあけて必要に応じて行うモニタリングの実施等による簡略化したケアマネジメントを行うもの

サービス受給者


(2) 一般介護予防事業

ア 地域介護予防活動支援事業

個別事業名

事業の内容

対象者

備考

通所付添サポート事業

サロンや通いの場へ参加困難な高齢者を、住民主体のボランティア団体が送迎を行う事業。サポーターの人材育成や研修も行う。

第2条該当者、障がい者、要支援者等以外の高齢者等


別表第2(第9条関係)

事業名

費用の額

利用者負担

備考

訪問型サービスB

800円/時間

500円/時間


通所型サービスB

団体任意

原則無料


介護予防ケアマネジメントB

居宅介護支援事業所に委託した場合4,310円/月

無料


通所付添サポート事業

片道2人一組1,000円

100円/日


新庄村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第10号

(令和2年1月9日施行)