○新庄村公募型指名競争入札実施要領
平成30年7月1日
公告第82―2号
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、新庄村(以下「村」という。)が発注する工事及び業務(工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量業務等をいう。以下同じ。)において、事前に執行予定工事及び業務(以下「工事等」という。)を公表して入札参加の希望を募り、業者指名を行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 公募型指名競争入札の実施対象となる工事等は、比較的規模が大きいもののうち、工事にあっては新庄村工事入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)が、業務にあっては村長が適当と認めたものとする。
(入札参加希望者の要件)
第3条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 村の入札参加資格を有すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(3) 発注工事にあっては、工種について建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けていること。
(4) 建設業法による営業停止期間中でないこと。
(5) 岡山県及び村の指名停止期間中でないこと。
(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けていないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者は、この限りでない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が工事等ごとに定める要件を満たすこと。
(入札の参加申請)
第4条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、別記様式に定める公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 申請書の提出は、公募期間内とする。
(入札参加希望者の審査及び指名業者の選定)
第5条 村長は、前条第1項の申請書を受理したときは、指名委員会において、その内容を審査させるものとする。ただし、業務にあっては契約担当者及び予算執行者(以下「契約担当者等」という。)に審査させるものとする。
2 指名委員会及び契約担当者等は、指名対象者としての要件を満たした者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
3 村長は、前項の選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名したときは、書面で当該指名業者及び非指名業者に通知するものとする。
(入札結果等の公表)
第6条 公募型指名競争入札に付した工事については、指名業者及び入札結果は落札者の決定後、速やかに公表するものとする。
(その他)
第7条 この要領の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日告示第143号)
この要領は、公布の日から施行する。