○新庄村地域介護予防活動支援事業実施要綱

令和2年2月17日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が身近に集える場所を設け、交流の機会を与えることで、閉じこもりを予防し、健康の保持増進及び自立した社会生活を送ることができるように支援し、要介護状態の予防を図ることを目的とする新庄村地域介護予防活動支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新庄村とする。

2 村長は、この事業について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、新庄村に居住するおおむね65歳以上の高齢者とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、公民館等この事業を適切に実施することができると認められる施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業は、実施施設を中心に、原則として月に2回以上、次の各号に掲げる事業を計画的に組み合わせて実施するものとする。

(1) 筋力向上事業

(2) 栄養改善事業

(3) 認知症予防事業

(4) 各種趣味の講座及び創作活動

(5) その他村長が必要と認める事業

(利用料)

第6条 利用料は、原則無料とする。ただし、昼食代、原材料等の実費は、利用者が負担するものとする。

(停止及び取消し)

第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は取消しをすることができるものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他特に村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

新庄村地域介護予防活動支援事業実施要綱

令和2年2月17日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
令和2年2月17日 告示第7号