○新庄村地域介護予防活動支援事業実施要領

令和2年2月17日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が身近な地域で定期的で集える場所を設け、住民の主体的活動により介護予防を図ることを目的とする。

(委託料)

第2条 委託料は、集いの場開催1回当たり上限8,000円とし、実績報告に基づいて年4回に分けて支払う。

2 その他村長が適当と認める支出について、予算の範囲内で、委託料に上乗せして支払うことができる(実績報告時に支払額が分かる書類の写しを添付すること。)

(新規開始時期)

第3条 新たに事業を開始する時期は、年度の途中でも可能とする。

(実施記録)

第4条 日誌及び出席簿の記載を行う。日誌には参加者数、実施した内容、気がついたことなどを記録する。

(事故等緊急時の対応)

第5条 利用者の緊急時連絡先を確認し、名簿に記載して、事業実施時には備えておく。配布しているマニュアルに沿って、事務局(社会福祉法人等)に報告し、職員とともに対応する。

(風雪災害等の対応)

第6条 台風、大雪、凍結などの悪天候の場合は、活動を中止する場合がある。

(情報の発信)

第7条 活動等が他の地域に広がるように、活動の方法、経験などの情報を発信し、他の地域の開設に向けて協力するものとする。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

新庄村地域介護予防活動支援事業実施要領

令和2年2月17日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
令和2年2月17日 告示第8号