○新庄村森林環境保全基金条例

令和2年3月5日

条例第1号

(設置)

第1条 新庄村において、国土の保全、水源かん養等の森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、間伐等の森林整備事業及び人材育成、担い手の確保、木材利用の促進等の普及啓発事業に要する経費に充てるため、新庄村森林環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新庄村森林環境保全基金条例

令和2年3月5日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和2年3月5日 条例第1号