○新庄村特殊詐欺被害防止事業実施要綱

令和2年3月23日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺その他の電話を用いて村民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため、特殊詐欺等の被害を未然に防ぐための機器の購入に要する経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる機器(以下「対象機器」という。)を購入する日において、満65歳以上の者(以下「高齢者」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 村内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 高齢者のみで構成される世帯又は高齢者を含む世帯であること。

(3) 本人及び同一世帯に属する者が、村税等を滞納していないこと。

(補助対象機器)

第3条 補助金交付の対象機器は、被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器であって、補助対象者が居住する住宅に設置するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有すること。

(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。

(3) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有すること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、対象機器の購入費及びその設置に直接要する費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯に対して1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、対象機器の購入後1箇月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに、新庄村特殊詐欺被害防止事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 領収書(購入機器の品名又は型番が記載されたもの)の写し

(2) 保証書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し適当であると認めたときは、新庄村特殊詐欺被害防止事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は、補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助利用者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第8条 村長は、補助利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他村長が不適切と認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助利用者に対し、その返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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新庄村特殊詐欺被害防止事業実施要綱

令和2年3月23日 要綱第40号

(令和2年4月1日施行)