○新庄村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)第20条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 パートタイム会計年度任用職員の1週間ごとの勤務日が5日の場合は、1週間の勤務時間が33時間45分を超えない範囲内とする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、村長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、村長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第1項に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第10条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第11条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から全勤務日の8割以上出勤した場合(第4号の規定による年次有給休暇(以下「夏季年次有給休暇」という。)を使用した場合を除く。) 1年間において10日
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下本号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から全勤務日の8割以上出勤した場合(夏季年次有給休暇を使用した場合を除く。)又は任用の日から1年以上継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
(4) 1月2日からその年の6月30日までの間に任用され、任用の日から6月間継続勤務することが予定されている会計年度任用職員(その予定されている全勤務日の8割以上の出勤が見込まれない者を除く。)のうち、当該任用の日からの継続勤務が6月を超えることとなる日(以下本号において「特定日」という。)において、1週間の勤務日が3日以上とされると見込まれる会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれるものが、当該任用の日からその年の6月30日までの間(当該任用の日が4月2日以降である会計年度任用職員にあっては、当該任用の日から3月間)継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合当該任用の日の属する年の7月1日(当該任用の日が4月2日以降である会計年度任用職員にあっては、当該任用の日からの継続勤務が3月を超えることとなる日)から同年9月30日(当該任用の日が3月30日以前である会計年度任用職員にあっては、特定日の前日)までの期間において、特定日において1週間の勤務日が3日以上とされると見込まれる会計年度任用職員にあってはその見込まれる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、特定日において週以外の期間によって勤務日が定められると見込まれる会計年度任用職員にあってはその見込まれる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第3の日数欄に掲げる日数
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇(夏季年次有給休暇及びこの項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
3 別表第5の第6号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第17条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、勤務時間規則第14条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第17条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第17条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇(別表第5の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(育児休業)
第18条 育児休業は、次に掲げる基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。
(1) 任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である会計年度任用職員
(2) その養育する子が1歳6箇月に達する日まで、任用が継続されないことが明らかでない会計年度任用職員
(3) 1週間の所定労働日数が3日以上の会計年度任用職員
2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第6号)第2条から第6条まで及び第8条の規定は、前項に規定する職員に適用する。
3 育児休業期間は、任用の日から起算した継続勤務期間により除算する。
(その他の事項)
第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月18日規則第1号)
第1条の規定は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
任用の日から起算した継続勤務日数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 任用の年 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで |
日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第4(第14条関係)
事由 | 期間 |
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭 | 同上 |
(3) 会計年度任用職員の婚姻の場合 | 5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 |
(4) 会計年度任用職員が、健康管理及び健康増進を図るための総合的な健康診査(人間ドック)を受診する場合 | 1の年度において2日以内で必要と認める期間(再検査の場合は、その都度必要と認める時間) |
(5) 忌引の場合 | 別表第6に掲げる期間内に置いて必要と認める日又は時間 |
(6) 父母及び配偶者並びに子の祭日の場合 | 2日以内の時間 |
(7) 会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 | 7月1日から10月31日までの期間内において、週休日及び休日を除いて原則として連続する4日以内の日 |
(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の遮断又は隔離の場合 | その都度必要と認める期間 |
(9) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断の場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(10) 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住所の滅失又は破壊の場合 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
(11) 風水震火災その他の非常災害による会計年度任用職員の現住所の滅失、破壊、交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想されると任命権者が認める場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(12) その他交通機関の事故等の不可抗力による場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(13) 妊娠中の女性会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し又は補食する場合 | 必要と認められる時間 |
(14) 妊産婦である女性会計年度任用職員の健康診査及び保健指導 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間 |
(15) 中学校卒業までの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の学校行事等への参加又は看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する中学校卒業までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める日又は時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、任命権者が別に定める。) |
別表第5(第14条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が、骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため出勤しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員の分べん | 医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間 |
(3) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回、1回30分(男性職員にあっては、当該配偶者が労働基準法第67条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定により利用している時間を、1日2回をそれぞれ30分から減じた時間) |
(4) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 配偶者が出産のため、医師の診察を受けた日及び入院した日以降1箇月以内の期間で、通算して2日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間 |
(5) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日又は時間 |
(6) 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日を超えない範囲内で認める日又は時間(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、任命権者が別に定める。) |
(7) 会計年度任用職員が職務の関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 | 必要と認められる期間 |
(8) 会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。)に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められたとき ア 地震、暴風雨、噴火等により、相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における被災者への生活関連物資の配布及びその他の被災者を支援する活動 イ 主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日以内の範囲の期間 |
(9) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と求められる期間 |
(10) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) | 1の年度において別表第7に定める期間 |
別表第6(別表第4関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第7(別表第5関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。