○新庄村手話言語条例
令和2年6月16日
条例第9号
前文
手話は、手や指、体の動き、顔の表情を使い視覚的に表現する言語です。
手話を必要とする人は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うため、また、豊かな社会生活を営むために必要な言語として手話を大切に育んできました。
しかし、これまで手話が言語として認められなかったことや手話を使用できる環境が整えられてこなかったことから、手話を必要とする人は、必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることができず多くの不便や不安を感じながら生活をしてきました。
こうした中で、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が、言語として認められましたが、手話への理解や普及への取組は、いまだ十分とは言えません。
本村においても、手話を必要とする全ての人が、手話を使って安心して暮らせることができ、障がいの有無にかかわらず、お互いに尊重し、支え合いながらともに安心して暮らせるむらづくりを推進することとし、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びその普及並びに地域において手話を使用しやすい環境の構築に関する基本理念を定め、村の責務並びに村民及び事業者の役割を明らかにするとともに総合的に手話に関する施策を推進することにより、手話を必要とする人があらゆる機会に社会参加でき、全ての村民と共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解及びその普及は、手話を必要とする人が手話を言語としてコミュニケーションを図る権利を有することを理解し、全ての村民が互いに人格を尊重し合うことを基本として行われなければならない。
(村の責務)
第3条 村は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境の整備を推進するための施策を講ずるものとする。
(村民の役割)
第4条 村民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する村の施策に協力するように努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第6条 村は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策
(2) 手話による情報の取得及び手話を使用しやすい環境づくりに関する施策
(3) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策
(4) 手話による意思疎通支援に関する施策
(5) その他村長が必要と認める施策
2 村は、前項に規定する施策を推進するため、施策推進方針を策定するものとする。
3 村は、前項に掲げる施策推進方針の策定に当たっては、手話を必要とする人その他関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 村は、第1項に規定する施策と村が別に定める障がい者に関する計画との整合性を図るものとする。
(財政措置)
第7条 村は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。