○新庄村国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)第9条に規定する傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給を始める日)
第3条 新庄村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則第2条の規則で定める日は、令和3年12月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和3年9月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。