○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う新庄村国民健康保険税減免に関する規則
令和2年6月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村国民健康保険税条例(昭和46年条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる世帯)
第2条 国保税減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動団収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる要件の全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
(1) 別表【1】のCの合計所得の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(2) 別表【2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(減免の対象となる国保税)
第4条 減免の対象となる国保税は、令和2年度及び令和3年度に課されたものであって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているものとする。
2 村長は、申請があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う新庄村国民健康保険税減免(承認・不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする、
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
減免額 | ||||
第2条第1号に該当する世帯 | 全額 | |||
第2条第2号に該当する世帯 | 【1】で算出した対象保険税額に、 【2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 ((A×B/C)×d) 【1】 | |||
対象保険料(税)額=A×B/C | ||||
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | ||||
【2】 | ||||
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) | |||
300万円以下 | 全部 | |||
400万円以下 | 10分の8 | |||
550万円以下 | 10分の6 | |||
750万円以下 | 10分の4 | |||
1000万円以下 | 10分の2 | |||