○新庄村子育て世代包括支援センター設置要綱
令和3年3月11日
告示第33号
(設置)
第1条 村内における妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、新庄村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 支援センターは、次の業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関する業務
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関する業務
(3) 手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及びその効果の評価等に関する業務
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関する業務
(5) 各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援のために必要な業務
(職員の配置)
第3条 支援センターに次の職員を置く。
(1) 保健師
(2) 前号に定める者のほか、村長が必要と認める者
2 職員は、兼務することができる。
(秘密の保持)
第4条 支援センターの業務に従事している者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第5条 支援センターの事務局は、住民福祉課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。