○新庄村職員の特殊勤務手当に関する規則

令和3年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号)第14条第3項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、除雪作業従事職員の特殊勤務手当とする。

(特殊勤務手当の支給)

第3条 除雪作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第4条 特殊勤務手当の額は、次に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員の特殊勤務手当の額は、勤務1時間当たりの給与額に100分の160を乗じて得た額以内とする。

(2) 職員の特殊勤務手当の額は、作業1時間につき300円とし、正規の勤務時間外に従事したときは375円(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間である場合においては、450円)とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第5条 特殊勤務手当の支給は、現金又は振込みによる。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

新庄村職員の特殊勤務手当に関する規則

令和3年3月31日 規則第5号

(令和3年3月31日施行)