○新庄村総合教育会議設置要綱
令和4年4月1日
教委告示第6号
(設置)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、村長と新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、円滑に意思疎通を図り、本村教育の課題及び目指す姿を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的な教育行政を推進していくため、新庄村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。
(1) 新庄村(以下「村」という。)の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
(2) 村の教育を行うための諸条件の整備その他の村の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の事態に講ずべき措置に関する協議
(組織)
第3条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は村長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 会議は、第2条の協議等を行うに当たり、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成及び公表)
第7条 村長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により、会議を非公開としたときは、非公開の部分については公表しないものとする。
(調整結果の尊重)
第8条 村長及び教育委員会は、会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、教育課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。