○新庄村公民館・図書館のあり方検討委員会要綱

令和3年3月23日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新庄村にふさわしい今後の新庄村公民館・図書館のあり方を検討するため、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第3条の規定により設置された新庄村公民館・図書館のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 委員会は、これまでの経緯や協議結果を踏まえた上で、より具体的な検討・検証を行うことにより、新庄村における今後の公民館・図書館のあるべき方向性を取りまとめ、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、関係団体代表者及び村民のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として審議会等の会議公開に関する指針の基づき公開する。

2 個人及び事業者等に関する情報については、委員の意見により部分的に非公開とすることができる。

3 会議を部分的に非公開とするときは出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

新庄村公民館・図書館のあり方検討委員会要綱

令和3年3月23日 教育委員会告示第5号

(令和3年3月23日施行)