○新庄村学力向上事業補助金交付要綱

令和2年2月21日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)及び公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定(以下「漢検」という。)並びに公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定(以下「数検」という。)の受検について、児童・生徒の学力向上を図るため、検定受検料の補助を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、村内に住所を有し、英検、漢検及び数検を受検した小学生・中学生(以下「受検者」という。)の保護者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象検定の検定料の全額とする。

2 補助の回数は、生徒1人につきそれぞれの検定試験1回とする。ただし、それぞれの検定においての合格により、年度内に更に上の級を受検した場合も補助の対象とする。

(学校長の事務)

第4条 補助金交付の申請、受領及び返還の手続に関する事項について、児童・生徒の保護者から権限の委任を受けた小学校及び中学校の学校長が行うものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村学力向上事業補助金交付申請書(様式第1号)に受検したことを証明するもの(合否通知の写し等)を添えて、村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、英検、漢検及び数検を受検した日の属する年度の3月31日までとする。

(補助金の交付等)

第6条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、新庄村学力向上事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定を受けた者は、新庄村学力向上事業補助金交付請求書(様式第3号)により村長に補助金の交付を請求することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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新庄村学力向上事業補助金交付要綱

令和2年2月21日 教育委員会告示第5号

(令和2年2月21日施行)