○新庄村立小中学校への区域外就学取扱要領

令和元年6月17日

教委告示第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づく区域外就学の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(区域外就学)

第2条 本村に住所を有しない就学予定者(施行令第5条第1項に規定する者をいう。)又は学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童・生徒等」という。)について、新庄村立の小学校及び中学校に区域外就学をさせようとする保護者は、区域外就学願(様式第1号)に必要な書類を添付して新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(区域外就学の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による区域外就学願が別表に掲げる事由に該当し、就学を希望する学校の施設の状況その他学級増等により、学校運営上著しく支障を来たすおそれがなく申請が適当と認められるときは、期限を付して許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により区域外就学を許可しようとするときは、区域外就学協議書により、当該児童・生徒等の住所の存する市町村教育委員会に対し、速やかに協議するものとする。

(保護者等への通知)

第4条 前条に規定する協議の結果、当該市町村教育委員会の同意を得たときは、区域外就学承諾書(様式第2号)を速やかに当該保護者に交付するとともに、区域外就学校の校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、第2条の規定による区域外就学を許可しない場合は、その理由を付し、区域外就学不許可通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(区域外就学の取消し)

第5条 教育委員会は、区域外就学願及びその事由を証明する書類に虚偽があった場合又は承諾条件の不遵守等が判明した場合、住所の存する教育委員会と再協議の上、前条第1項の規定に基づく承諾を取り消すことができるものとする。

2 前項の規定により区域外就学の承諾を取り消された児童・生徒等は、速やかに住所の存する教育委員会が指定する学校に就学するものとする。

(区域外就学中の通学等)

第6条 区域外就学に伴う児童・生徒等の通学等は、全て保護者の責任において行うものとし、教育委員会は特別な措置を講じないものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要領は、令和元年6月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

承諾できる事項

期限

添付書類

1 在学途中

年度途中の転居

最終学年は卒業まで(最終学年以外は、原則学期末、最長学年末まで)


2 身体的理由による場合

身体虚弱、肢体不自由等により、指定学校への通学が困難と認めた場合


校長意見書

医師の診断書

3 住居の新改築による転居の場合

住所移転がおおむね6箇月以内に確定している場合

住所移転まで

建築確認書の写し

建築請負契約書の写し

売買契約書の写し

貸借契約書の写し

4 留守家庭(鍵っ子)の場合

両親共働き又は一人親家庭で帰宅時に保護者又はそれに代わる者がいないとき(両親が店舗経営等をしている場合を含む。)


両親の勤務証明書

(自営の場合は、営業許可書の写し)

下校時の保護責任者の保護承諾書

5 教育上の配慮による場合

特別支援学級に入級する場合


教育委員会が必要とする書類

不登校等やむを得ない事情により、教育委員会が教育上必要と認めた場合



家庭の事情により住民票が異動できない場合



6 その他の特別な事情

上記以外で特別な事情があり、配慮が必要であると教育委員会が認めた場合

教育委員会が必要と認めた期間

教育委員会が必要とする書類

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新庄村立小中学校への区域外就学取扱要領

令和元年6月17日 教育委員会告示第12号

(令和元年6月17日施行)