○新庄村小中一貫教育推進協議会要綱

平成30年2月26日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新庄村の小中一貫教育を推進するに当たり、地域、保護者及び学校関係者の意見を取り入れながら、地域の実態に即した小中一貫校となるよう検討するため、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第3条の規定により設置された新庄村小中一貫教育推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。

(1) 小中一貫校の開校に関すること。

(2) 小中一貫校における地域連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 地域の代表者

(2) 保護者を代表する者

(3) 教育関係者

(4) 各種団体を代表する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 オブザーバーとして、学識経験者を招聘することができる。

4 教育委員会の委員は、オブザーバーとして協議会に参画することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員として委嘱した日から委嘱を解く日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合においては、必要に応じて補充することができる。

(組織)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開かれる会議は、教育長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、会長の決するところによる。

3 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、原則公開とする。

(作業部会)

第7条 協議会が必要とする調査及び研究事項については、別に作業部会を置く。

(報告)

第8条 会長は、会議の協議結果を教育委員会に報告するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)の規定により支給する。ただし、常勤の県及び新庄村職員のうちから委嘱され、又は任命された委員については、支給しないものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する・

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

新庄村小中一貫教育推進協議会要綱

平成30年2月26日 教育委員会告示第4号

(平成30年4月1日施行)