○新庄村住民票の職権削除に係る事務取扱要綱
令和3年10月18日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定に基づく職権による住民票の記載等(以下「職権消除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者について、法第34条第1項又は第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。
(1) 住民基本台帳に関する事務の処理において、住民票の記載事項に疑義が生じた者
(2) 住民基本台帳に関する事務を所管する部署(以下「住基担当課」という。)以外の部署(以下「他の部署」という。)から住民票の記載事項に疑義がある旨の通知があった者
(3) 住民票に記録された住所(以下「住民票の住所」という。)に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)であるとして、その親族、同居人であった者又は家屋の所有者若しくは管理人(以下「親族等」という。)から申出があった者
(4) 近隣の住民等から不現住者である旨の申出があった者
(5) 発送した文書等が戻ってくるなど、不現住者であることが疑われる者
(6) 転出証明を取得後6箇月を過ぎても転出先の市町村から転入通知が届かない者
(7) その他村長が調査の必要があると認める者
2 現地調査は、調査をする職員(以下「調査員」という。)2人以上により行わなければならない。
(現地調査の期間及び回数)
第4条 現地調査の期間は、村長が調査の必要を認めた日から開始し、おおむね3月以内に完了するものとする。
2 現地調査の回数は、2回とする。ただし、1回目の現地調査で不現住者として認定された場合は、2回目の現地調査を行わないことができるものとする。
3 2回目の現地調査は、前回の現地調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。
(不現住者の認定)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合を、不現住者と認定する。
(1) 住民票の住所に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住民票の住所である病院、介護保険施設その他の施設から既に退院し、又は退所しているとき。
(3) 住民票の住所に存在する家屋に他の者が居住しており、当該居住者から不現住者である旨の証言等があるとき。
(4) 住民票の住所に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。この場合において、居住している痕跡が見られないときとは、玄関のドアノブ等に埃が溜まっており出入りの形跡がないこと、郵便物等が配達されたままになっていること、家屋が破損しており人が住んでいる形跡が見られないこと等の状態をいう。
(5) 住民票の住所に存在する家屋に調査対象者の親族又は同居人であった者が居住しており、これらの者から不現住者である旨の証言等があるとき。
(6) 住民票の住所以外の場所が実際の住所と確認されたとき。
(7) その他客観的な事実が確認されたとき。
(調査員)
第6条 調査員は、住民基本台帳に関する事務に従事する職員をもって充てるものとする。
2 調査員は、実態調査の実施に当たっては、住民票記載事項調査員証(様式第4号)又は身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導及び催告)
第7条 実態調査の結果、不現住者であることが認められるときは、当該不現住者に対して、住民票異動届の催告書(様式第5号)により届出の催告を行うものとする。
2 前項の場合において、催告を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないときは、通知に代えて、その旨を告示するものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 村長は、前条に規定する催告を行っても期限内に届出がないときは、職権消除等を行うものとする。
2 村長は、職権消除等を行うときは、当該不現住者について実態調査調書(様式第6号)を作成するものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないときは、通知に代えて、その旨を告示するものとする。
3 村長は、前条の規定により職権消除等を行った場合において、当該職権消除者が村に本籍を有しない者であるときは、その本籍地の市区町村長に対し、法第19条第1項の規定による通知をするものとする。
(書類の保存期間)
第10条 実態調査に関する書類の保存期間は、当該職権消除等がされた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。