○新庄村在宅介護支援事業実施要綱

令和4年3月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者又は要介護者(以下「重度心身障害者等」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るため、介護支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 基準日 11月1日をいう。

(2) 重度心身障害者 村内に住所を有し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定により特別障害者手当の支給を受ける者又はこれと同程度以上の障害を有する在宅の65歳未満の者をいう。

(3) 要介護者 基準日において村内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者に該当し、要介護状態区分が要介護3以上の者をいう。

(4) 介護者 基準日において村内に住所を有し、無報酬で当該重度心身障害者等の日常生活を介護する者をいう。この場合において、介護者が複数いる場合は、主たる介護をしている者とする。

(5) 介護期間 介護者が重度心身障害者等と同居し、介護している期間をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、重度心身障害者等の介護者とする。

(支給要件)

第4条 支援金の支給要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 基準日から前1年間において介護期間が180日以上ある者

(2) 基準日において重度心身障害者等が死亡している場合は、基準日前の介護期間の最終日から遡って1年間に介護期間(前年度に支援金の支給を受けた者にあっては、当該年度の10月31日以前の期間を除く。)が180日以上ある者

(3) 基準日において村税及び国民健康保険税を完納している者

(4) 基準日において介護保険料の未納付がない者

(5) 基準日から前1年間において、次に掲げる介護サービス等の利用期間が合計して30日を超えない者

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 介護老人保健施設(老健)

 介護療養型医療施設

 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム他)

 介護医療院

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 保険医療機関への入院

 からまでに掲げる施設等以外の有料宿泊サービスの利用

(6) 基準日において、要介護認定された期間が6月に満たない者でないこと。

(支給額)

第5条 支給額は、重度心身障害者等1人につき年額12万円とし、原則として12月に支給する。

(支援金の申請)

第6条 支援金の申請は、様式第1号により行うものとする。

2 支給の決定は、様式第2号により行うものとする。

(支援金の返還)

第7条 村長は、支援金を不正な手段により受給したことが判明した場合は、これを返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのないことは、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

新庄村在宅介護支援事業実施要綱

令和4年3月22日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)