○新庄村乳児おむつ助成金等交付要綱

令和4年9月30日

要綱第79号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を養育している保護者等に対し、乳児用のおむつ購入代金等を助成する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、子育て支援を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この事業は、新庄村内に住所を有する乳児が2歳になる月の末日までに使用するおむつを購入した当該乳児の保護者等(親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護しているものをいう。以下同じ。)に対して助成するものとする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、おむつの購入に要した費用とし、乳児1人につき月額5,000円以下とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者等は、次の書類を添えて村長に申請するものとする。

(1) 新庄村乳児おむつ助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 領収書(写し)

(交付決定及び助成金額の確定)

第5条 村長は、前条に規定する助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき助成金の交付の決定及び額の確定をし、新庄村乳児おむつ助成金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金交付の請求)

第6条 前条の規定により確定通知を受けた保護者等は、新庄村乳児おむつ助成金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の行為があると認められたとき。

(現物給付)

第8条 保護者等は第3条に規定する助成金に代えて現物給付による助成を受けることができる。その場合、村長は同条に規定する助成金額の範囲において対象の保護者等に代わり、おむつの定額購入事業者と契約を交わし、契約の範囲においておむつの現物給付を行う。

2 前項の規定による現物支給があったときは、保護者等に対し助成金の支給があったものとみなす。

(現物給付申請)

第9条 おむつの現物給付を受けようとする保護者等、又はこれを停止しようとする保護者等は、次の書類を村長に提出するものとする。

(1) 新庄村乳児おむつ助成現物給付(開始・停止)申請書(様式第4号)

(現物給付の交付方法)

第10条 現物給付によるおむつの交付方法は別に定めるとおりとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月1日告示第203号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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新庄村乳児おむつ助成金等交付要綱

令和4年9月30日 要綱第79号

(令和5年10月1日施行)