○新庄村営住宅譲渡条例

令和4年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、新庄村営住宅条例(平成9年条例第30号)の規定により設置された村営住宅(以下「住宅」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲渡物件)

第2条 住宅(附帯施設を含む。以下同じ。)又は共同施設及びこれらの敷地(以下これらのものを「物件」と総称する。)は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定により適当と認められるものについては、これを譲渡する。

(譲受人)

第3条 物件の譲渡は、次に掲げる者のうち村長が適当と認めたものに対して行う。

(1) 村長の許可を受け、現にその住宅に入居している者

(2) 入居者の組織する団体

(3) 営利を目的としない法人

(4) その他村長が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、物件の譲渡は暴力団の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならない。

(譲受けの申請)

第4条 物件の譲渡を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に譲受申請書を提出し、承認を得なければならない。

(譲渡承認通知書)

第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、申請者の譲渡代金の支払能力その他を審査し、譲渡を認めた場合は、申請者に譲渡承認通知書を交付して譲渡を承認するものとする。

(譲渡契約)

第6条 譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡契約書により速やかに村と契約を締結しなければならない。

2 譲渡契約の締結に要する費用は、全て譲受人の負担とする。

(譲渡価格)

第7条 住宅及び共同施設の譲渡価格は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条の規定による算出方法を基準として村長が定める。

2 敷地の譲渡価格は、不動産鑑定士の評価額及び固定資産の評価額等を基準に村長が定める。

(譲渡代金の支払方法)

第8条 譲渡代金の支払方法は、次の2種とする。

(1) 全額即金払

(2) 全額分割払

(支払期限)

第9条 前条の規定による全額即金払の金額は契約締結と同時に納付し、全額分割払による割賦金は5年以内において償還するものとし、第1回は契約締結と同時に納付し、第2回以降は毎月末日までに納付するものとする。

2 譲受人が災害その他特別の事由により、割賦金の支払を著しく困難とするに至った場合は、村長は、支払期限を延長することができる。

(残存債務額の繰上償還)

第10条 譲受人は、前条の規定による分割払について、いつでも残存債務額の繰上償還をすることができる。

(割賦金の返還)

第11条 既納の割賦金は、返還しない。ただし、村長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第12条 第8条第2号の全額分割払による譲受人は、分割債務の保証のため村長の定める条件を備えた1人の連帯保証人を定め、その責に任じなければならない。ただし、第3条第1項第2号の譲受人うち物件を共有する場合の譲受人及び第3号の譲受人については、この限りでない。

(譲受人の義務)

第13条 譲受人は、物件の所有権の移転があるまでは、その物件を善良な管理者の注意をもって保管し、必要に応じ、その修繕費その他の維持費を負担しなければならない。

2 譲受人は、故意又は過失により物件を滅失し、又は毀損したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(所有権移転及び移転登記手続)

第14条 物件の所有権移転及び移転登記手続は、譲渡代金の完納後直ちに行うものとし、手続に要する費用は、全て譲受人の負担とする。

(公租公課)

第15条 譲受人は、前条の規定により物件の引渡しを受けた日以後の公租公課を負担する。

(住宅引渡後の費用負担)

第16条 譲受人は、住宅の引渡し後、維持費及び修繕費並びにその他費用を負担しなければならない。

(債務完了前の承認事項)

第17条 譲受人が物件の所有権の移転が行われる前に次の行為をするときは、申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 物件の模様替、増築その他原形に変更を加えるとき。

(2) 物件を他人に使用させるとき。

(3) 物件の用途を変更するとき。

(相続、遺贈等の届出)

第18条 物件の所有権移転前に相続、遺贈等により譲受人の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(建物災害共済)

第19条 譲受人は、物件の所有権の移転があるまでは、村が加入する建物災害共済の保険料を負担しなければならない。

2 保険料は、村長の定める月割額を毎月割賦金と共に村長に納付しなければならない。

3 被保険物件の被災により村長がその保険金を取得したときは、これを譲渡代金の残存債務額に充当する。この場合において、その保険金が残存債務額を超えるときは、その超過額を譲受人に返還する。

(譲渡禁止)

第20条 譲受人は、この契約に基づく権利義務は、買受け後3年間、他人に譲渡してはならない。ただし、相続及び遺贈は除く。

(買戻の特約)

第21条 村長は、譲渡物件を買戻す特約を譲受人の譲渡物件の所有権移転登記と同時に登記しなければならない。

2 買戻特約の条件は、譲受人が村長の承認を受けた場合を除き、所有権の移転を受けた日から3年以内に譲渡を受けた譲渡物件の所有権を他に移転(相続及び遺贈を除く。)し、又は譲渡物件を貸し付けた場合とする。

3 期間満了後の買戻特約の抹消登記は、譲受人の費用負担で行うものとする。

(契約の解除)

第22条 全額分割払による譲受人が割賦金の納付を3月以上怠ったとき又はこの条例若しくは譲渡契約に違反したときは、村長は、契約を解除し、損害の賠償を請求するものとする。

2 前項の規定により契約を解除したときは、既納の割賦金は返還しない。

3 前項の場合において、村長が必要と認めたときは、譲受人にその住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、譲受人は、住宅を原状に復さなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村営住宅譲渡条例

令和4年3月31日 条例第3号

(令和4年3月31日施行)