○新庄村駐車場条例
令和4年12月12日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新庄村駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市場駐車場 | 岡山県真庭郡新庄村1106番地1 |
(管理)
第3条 駐車場は、がいせん桜通り周辺の環境保全に資するため、常に良好な状態において管理しなければならない。
(使用の許可)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用の中止)
第5条 前条の規定により駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が駐車場の使用を取りやめようとするときは、事前に村長に届け出なければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 村長は公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の減免を申請しようとするものは、使用の許可と同時に村長へ協議しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 第6条の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により村長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(禁止行為)
第9条 使用者は、駐車場内で次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは設備を損壊し、又は駐車中の他の自動車を汚染し、若しくは毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設を毀損し、又は滅失したとき若しくは第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内において、自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害については、村はその責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
駐車場の区分 | 使用料(1月当たり) |
市場駐車場(北側1区画) | 2,000円 |
市場駐車場(その他1区画) | 1,500円 |