○新庄村個人情報保護法施行条例

令和5年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長(簡易水道事業及び下水道事業を含む。)、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び教育委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、村長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイル及び次条に規定する個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが本人の数が次条の規則で定める数に満たない個人情報ファイルに該当するに至ったときは、遅滞なく、村長に対しその旨を通知しなければならない。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第4条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(同条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第5条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の収集の方法

(7) 個人情報を保管する実施機関及び組織名

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始、変更又は廃止をした日以後において当該届出をすることができる。

4 村長は、前3項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(手数料等)

第7条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を規則で定めるところにより負担しなければならない。

(審議会への諮問)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号。以下「附属機関条例」という。)第2条の規定により村に置かれた新庄村個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(新庄村個人情報保護条例の廃止)

第2条 新庄村個人情報保護条例(平成14年条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の新庄村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務及び旧条例第14条第2項の規定による当該委託を受けた事務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧条例第14条第2項に規定する受託者等の役員、代理人及び使用人であった者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第15条第1項、同条第2項(旧条例第16条第3項、第17条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同条第3項(旧条例第16条第3項及び第18条の2第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第18条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示等については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により附属機関条例第2条の規定により村に置かれた新庄村個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により審議会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

第4条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

新庄村個人情報保護法施行条例

令和5年3月6日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)