○新庄村成年後見支援センター運営要綱

令和5年3月6日

告示第38号

(設置)

第1条 認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない人に、地域で安心して暮らせることを目的として、成年後見制度の利用を図るため、新庄村成年後見支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 成年後見制度の広報に関すること。

(2) 成年後見制度利用等の相談に関すること。

(3) 成年後見人の受任者調整(マッチング)等の支援に関すること。

(4) 市民後見人や法人後見の担い手などの育成・支援に関すること。

(5) 日常生活自立支援事業等関連制度からの移行に関すること。

(6) 後見人等の支援に関すること。

(7) 後見人等による不正防止に関すること。

(8) 村長が行う成年後見申立ての支援に関すること。

(9) その他成年後見制度に関すること。

(運営の委託)

第3条 村長は、支援センターの事業の一部又は全部を外部に委託することができる。

(事務局)

第4条 事務局は、新庄村福祉事務所内に置く。ただし、業務を委託した場合は、委託先に事務局を置く。

(推進協議会)

第5条 村長は、支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、新庄村成年後見制度推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

2 推進協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援センターが実施する事業の運営方針に関すること。

(2) 支援センターの事業計画に関すること。

(3) 支援センターが実施する事業の評価及び監督に関すること。

(4) その他支援センターの事業の実施に関し必要なこと。

3 推進協議会は、次に掲げる者の中から村長が委嘱し、委員8人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 成年後見制度の専門的な知識を有する者

(3) 高齢者、障がい者等の相談支援に携わる者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

7 会長は推進協議会を代表し、会務を総理する。

8 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

9 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

10 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

11 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

12 推進協議会の庶務は、支援センターにおいて処理する。

(秘密保持義務)

第6条 支援センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月6日から施行する。

新庄村成年後見支援センター運営要綱

令和5年3月6日 告示第38号

(令和5年3月6日施行)