○新庄村地域部活動推進協議会設置要綱

令和5年2月22日

教委告示第3号

(設置)

第1条 新庄村の児童・生徒にとって望ましい部活動の環境の構築や部活動の地域移行について検討を図るため、新庄村地域部活動推進協議会(以下「協議会という」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 部活動の地域移行に関すること。

(2) 地域部活動の運営方法に関すること。

(3) その他必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 新庄村スポーツ推進委員の代表

(2) 新庄村社会教育委員長

(3) 新庄村スポーツ関連団体代表

(4) 新庄村文化活動関連団体代表

(5) 新庄村立の小学校及び中学校の学校長

(6) 新庄学園保護者代表

(7) 行政関係者

(8) その他新庄村教育委員会が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。また、初回の任期のみ令和7年3月31日を終期とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長に当たる。ただし、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明、又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給することができる。ただし、村及び関係団体の常勤職員の委員を除く。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

新庄村地域部活動推進協議会設置要綱

令和5年2月22日 教育委員会告示第3号

(令和5年2月22日施行)