○新庄村教育振興基本計画策定委員会設置規則
平成30年2月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本村における教育振興のための施策に関する新庄村教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるため、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第3条の規定により設置された新庄村教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、基本計画の策定に関し、必要な審議、検討を行い、答申を行うものとする。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者を代表する者
(3) 教育関係者
(4) 各種団体を代表する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、基本計画の策定が完了するまでの間とする。ただし、任期に定めがある役職に就いている委員がその職を辞し、欠員が生じたときは、直ちに委員を補充することとする。その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総括し、策定委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開かれる会議は、教育長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は、原則公開とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)の規定により支給する。
(事務)
第7条 策定委員会の事務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。