○新庄村立公民館図書室管理運営規則
令和2年2月21日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村立公民館図書室(以下「公民館図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館図書室は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 図書、郷土資料及びその他必要な資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理、保存及び貸出しに関すること。
(2) 図書室資料の閲覧及び個人貸出しに関すること。
(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催及びその奨励を行うこと。
(4) 学校及び団体等との連絡、協力並びにその活動の促進を支援すること。
(5) 他の図書館及び学校図書室と協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(開室時間)
第3条 公民館図書室の開室時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
(休室日)
第4条 公民館図書室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(3) 特別整理期間(年間14日以内)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が管理運営上特に必要があると認めるときは、開室時間及び休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。
(利用者の責務等)
第5条 図書室を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則の規定を遵守するとともに、職員の指示に従い、所定の場所で利用しなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入室を断り、又は退室させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれのあるとき、又は迷惑をかけたとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品や動物を所持し、帯同しているとき。
(3) その他図書室の管理上支障となる行為があったとき。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、図書室資料及び図書室施設を亡失し、又は損傷したときは、その損害を現物又は類似品若しくは代価によって賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(図書室資料の貸出し)
第8条 個人が、図書室資料の貸出しを受けようとするときは、あらかじめ新庄村立公民館図書室利用登録申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内の学校、事務所、事業所等に在学し、又は在勤する者
(3) その他教育委員会が特に必要があると認める者
(貸出し冊数及び期間)
第9条 登録者が、貸出しを受けられる図書室資料の冊数は、20点以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該冊数を別に指定することができる。
2 登録者が、図書室資料を室外で利用できる期間(以下「貸出期間」という。)は当該貸出日の翌日から起算して14日を経過する日(当該期間の末日が休室日のときは、その日以後において最も近い開室日)までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該期間を別に指定することができる。
(貸出期間後の利用)
第10条 貸出し中の図書館資料のうち予約のないものについては、当該資料に係る貸出期間の延長を1回に限り行うことができる。この場合において、延長期間は、貸出し満了日の翌日から起算して14日を経過する日(当該期間の末日が休室日のときは、その日以後において最も近い開室日)以内とする。
(貸出しの停止)
第11条 教育委員会は、図書室資料を返却期日までに返却しなかった者に対して、一定期間、図書室資料の貸出しを停止することができる
(貸出しの制限)
第12条 教育委員会は、次の各号に掲げる資料の貸出しを制限することができる。
(1) 貴重資料、辞典、年鑑、図鑑等図書室内用の表示をしたもの
(2) 写本、古文書、古記録等の郷土資料
(3) 新聞、新刊雑誌、官報、広報の類
(4) その他教育委員会が指定した図書室資料
(寄贈又は寄託の受入れ)
第13条 図書室資料として適当と認められるものは、寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄贈を受けた資料は、他の図書室資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
3 寄託を受けた資料は、教育委員会と寄託者が協議し、その取扱いについて定めるものとする。
(団体等の貸出し)
第14条 図書室資料は、団体等に貸出しをすることができる。
2 図書室資料の貸出しを受けようとする団体は、村内の学校、地域団体、社会教育団体その他の団体を指し、貸出しを受けようとするときは、団体貸出し申込書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(団体等の貸出し冊数等)
第15条 団体等が、室外で同時に利用できる図書室資料の冊数は、1団体につき200点以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該冊数を別に指定することができる。
2 1回ごとの貸出期間は、当該貸出日の翌日から起算して30日を経過する日(当該期間の末日が休室日のときは、その日以後において最も近い開室日)までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該期間を別に指定することができる。
3 団体等が室外で利用する図書室資料については、その団体等の代表者がその責めを負うものとする。
(図書室資料の複写)
第16条 教育委員会は、図書室資料(教育委員会が適当でないと認めるものを除く。)について、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定する範囲内で複写サービスを行うことができる。
2 前項の規定により複写サービスを受ける者は、その実費の一部を負担しなければならない。
(図書室資料の除架等)
第17条 教育委員会は、図書室資料を常に有効で新鮮な利用状態に整備し、利用者に提供するため、不明、不用、事故等の資料を除架(書庫・倉庫に移管)し、除籍・廃棄することができる。
2 廃棄した図書室資料は、希望者に無償譲渡することができる。
(その他)
第18条 図書室の運営に関しこの規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月13日から適用する。
附則(令和5年3月22日教委規則第2―2号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。