○新庄村すくすく連絡会議設置要綱

令和5年8月3日

告示第166号

(設置目的)

第1条 新庄村の子育て支援を推進するにあたり、こどもや子育て当事者をはじめ、関係機関や外部有識者の意見を取り入れながら、地域の実態に即した支援の在り方を実現するため、新庄村すくすく連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について検討及び協議する。

(1) 新庄村こども計画の策定に関すること

(2) 新庄村の子育て支援における課題及び解決に関すること

(3) 前号に掲げるもののほか、連絡会議の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から新庄村長が任命する。

(1) 行政機関において子育て支援に携わる職員

(2) 新庄村保育所を代表する者

(3) 新庄村議会を代表する者

(4) その他村長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年7カ月とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は委員の互選とし、副議長は会長が指名する。

3 議長は、連絡会議を代表し、議事を総理する。

4 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会議は、毎月1回第3水曜日に新庄村長が招集する。

2 連絡会議の総意として、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

3 会議は、原則公開とする。

(報告)

第7条 連絡会議の協議結果は取りまとめ、新庄村長に報告するものとする。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)の規定により支給する。ただし、常勤の県及び新庄村職員のうちから委嘱又は任命された委員については除く。

(庶務)

第9条 連絡会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

新庄村すくすく連絡会議設置要綱

令和5年8月3日 告示第166号

(令和5年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年8月3日 告示第166号