○新庄村公印規程
令和5年10月18日
告示第208号
第1条 この規程は、新庄村における公印(以下「公印」という。)の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管理者、個数は、別表第1号のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印の製作、改刻又は廃止に関する事務は、総務企画課において行う。
2 公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したときは、公印管理者は、その旨を総務企画課長に届け出るとともに当該公印(紛失した公印を除く。)を提出し、改刻の手続を行わなければならない。
3 総務企画課長は、改刻又は廃止により不要となった公印を、改刻又は廃止を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存した後これを焼却するものとする。
(総務企画課長の任務)
第4条 総務企画課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、現に使用中の公印及び今後新たに作成する公印の全てを登録し、整理保存しなければならない。
2 総務企画課長は、必要に応じ公印の保管及び使用その他の状況を調査し、村長に報告しなければならない。
(公印取扱いの責任)
第5条 公印の保管及び使用については、その公印管理者がその責めに任ずる。
2 前項の規定にかかわらず、出納員が使用する公印については、出納員及び分任出納員がその責めに任ずる。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印管理者に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。
2 緊急その他やむを得ない理由により決裁済の原議書を提示できないときは、公印使用簿に必要な事項を記入し、その公印の公印管理者の承認を受けなければならない。
3 庁舎外において公印を使用する必要がある場合は、公印管理者の許可を得て、公印持出簿(様式第2号)に記入の上使用するものとし、使用後直ちに返還しなければならない。
(公印の印刷)
第7条 事務処理上公印の押印が必要な文書であって、大量に公印の押印を必要とするものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。
4 公印の印影の印刷を行ったときには、公印の印影を印刷した文書の保管及び使用の状況を明らかにしなければならない。
5 公印の印影を印刷した文書が不要となったときは、速やかに、当該文書を裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機器による公印)
第8条 事務処理上電子計算機器から公印を出力する必要があると認められる文書は、公印の押印に代えて電子計算機器に記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用申請書(様式第4号)により、あらかじめ総務企画課長の承認を受けなければならない。
3 電子印影の使用に当たっては、印影の改ざんその他不正使用のないように必要な措置を講じなければならない。
4 電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子印影使用廃止報告書(様式第5号)により、総務企画課長に報告しなければならない。
(公印の事前押印)
第9条 賞状、証明書等交付を受ける者が未確定な文書又は交付する日が未確定な文書で公印を事前に押印する必要があると認められるものについては、あらかじめ公印事前押印承認申請書(様式第6号)により公印管理者の承認を受けて、事前に押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 事前押印した文書は、担当課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 公印管理者 | 個数 |
村印 | 別図1 | 隷書 | 方38mm | 総務企画課長 | 1 |
村役場印 | 別図2 | 隷書 | 方30mm | 総務企画課長 | 1 |
村長印 | 別図3 | 隷書 | 方18mm | 総務企画課長 | 2 |
副村長印 | 別図4 | 隷書 | 方18mm | 副村長 | 1 |
会計管理者印 | 別図5 | 隷書 | 方21mm | 会計管理者 | 1 |
村長職務代理者印 | 別図6 | 隷書 | 方19mm | 総務企画課長 | 1 |
福祉事務所長印 | 別図7 | 隷書 | 方21mm | 住民福祉課長 | 1 |
村長印/税務専用 | 別図8 | 隷書 | 方18mm | 総務企画課長 | 1 |
別図
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