○金ヶ谷採水場の設置及び管理に関する規則
令和5年11月1日
規則第19号
(目的及び設置)
第1条 村内の恵まれた地域資源を有効活用することにより地域の活性化を図るため、及び災害等の非常時における水源を確保するため、金ヶ谷採水場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 金ヶ谷採水場
位置 新庄村4,770番地3
(事業)
第3条 施設は、次の事業を行う。
一 飲料水の原水の提供
二 非常時の水の提供
三 その他施設設置の目的にふさわしい事業
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、別記様式によりあらかじめ村長へ申請して許可を受けなければならない。
(許可基準)
第5条 施設の利用に係る許可基準は、次に定めるところによる。
一 地下水に影響を及ぼすおそれがないこと。
二 利用目的が必要かつ適切であること。
三 他の水をもって替えることが困難であると認められること。
四 村内の者による申請であること。
(利用の制限)
第6条 村長は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
一 公共の秩序を乱し、また風紀を乱すおそれがあるとき。
二 施設等を破損するおそれがあるとき。
三 その他業務上支障があるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の維持管理及び運用について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。